借金は踏み倒せる!?個人の借金にも時効があります

“借金は1円でも返済するとお金を借りたことを…”

借りた金を返さなくても良い方法があるのはご存知でしょうか?

しかも自己破産などの生活に制限が掛かる方法ではなく、合法的で法律で認められてる制度です。

個人でも借金はある手続きさえすれば5年か10年で時効が成立するのです。

今回はそんな借金の時効についてまとめてみました。

借金の消滅時効

借金には消滅時効があり、一定期間債権者(お金を貸した側)が債務者(お金を借りた側)から借金を回収する権利を行使しないまま一定期間を過ぎてしまうと、その権利を消失します。

借りた相手によって適応される期間は変わってきて、銀行や貸金業者・クレジットカード会社からお金を借りた場合には5年、友人や知り合いなど個人間の場合は10年となります。

いつから数える?

また借金の消滅時効がいつから適応されるのかがポイントになってまして、起算日になるのはお金を貸した日ではなく、返済期日ということになるのです。

借金の返済日が決まってるケースではその日から債権者は貸金返還請求権という権利を行使することができます。返済期日が決められていない場合には貸した日を起算日として考えるのが一般的になります。

起算日

しかし民法の改正に伴って、2020年4月1日から株式会社と個人の場合のルールが統一されることになり、原則では返還請求の権利行使ができるときから10年とされながらも、同時に権利行使をできることを知ったときから5年という条件が加わっています。

お金の貸し借りを個人間でする場合には返済期日を設けることがほとんどなので、これまでの10年の時効から5年に短縮されることになります。しかし民法改正以前の個人間でおこなわれたお金の貸し借りの場合は、期日が10年のままになり、法改正施行以降の契約については5年になるので注意する必要があります。

時効を調べる方法

では、自分の借金が時効かどうかはどのように確認すればよいのでしょうか?

 詳しくはこちらの記事で

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時効を調べる方法

時効後の手続き『援用』とは?

時効は勝手に時が立てば成立するものではなく、きちんと手続きをとる必要があり、お金を借りた側が債権者に払わないといった意志を表示をしなければなりません。

その手続きの事を援用と言います。

消滅時効の援用とは、時効が完成した債権(借金)の返済義務を免れるための手続きです。法律で定められた期間の経過によって借金の時効が完成すれば、時効の援用手続きができるようになります。

援用は、口頭で伝えても内容証明などを利用して伝えても良いとされています。しかし口頭で返済の意志がないことを伝える方法だと、のちに争うことになった場合に証拠が残らないので、できれば援用通知書を作成して内容証明にて郵便で債権者に送るようにすると安心です。

時効についての注意点

1円でも返済しない

借金は1円でも返済するとお金を借りたことを認めることになるので、その時から時効はスタートに戻ることになるので債務者は注意する必要があります。

自分の借金じゃなくても援用可能

また、亡くなった親族から相続した借金や保証人として背負ってしまった借金なども援用の手続きをすることが可能になります。

時効の中断

そして、債権者側には時効を中断させる手立てがあります。

訴訟や支払いの督促など裁判所を通して請求をおこなう方法や、裁判所を通さなくても返済をしてもらいたい意志を内容証明で送ることで郵便が債務者に届いた日から6ヶ月は時効を中断させることができます。中断することでそれまでの期間はリセットすることになりますので、そこも注意しなければなりません。

時効の中断

援用の成功率は中断制度があるため低いといった現状があります。中断している間に援用の手続きをすることで、逆に借りたお金を一括で返済するように求められる可能性があるので援用をする際には慎重にしなければならないです。

あなたが現在借金の返済に困っているなら、上記のことに注意しながら時効を待つ、または時効が過ぎたら援用をしてみてはいかがでしょうか?

今回も最後までご覧いただき有難うございました。