“職場など自宅以外の所に電話やファックスをすることや…”
ドラマや映画などで、金融屋が借金の取り立てで自宅や職場まで押しかけてるシーンを見た事ありますか?お笑い芸人がコントのネタとしてたまに使ってる場合もありますよね。
そんな借金の取り立てが今の令和時代に実際あるのでしょうか?
今回は借金の取り立てで自宅や職場まで行ってもいいのかについてまとめてみました。
以前は自宅や職場までも…
かつてお金を高利貸しやサラ金といわれるところから借りると、返済するまで借金取りが自宅にまで取り立てに来ていました。しかし、貸金業法が2006年に改正されてからは、そのようなことは無くなりました。
それまでは高い利息をつけて借りたい分だけ貸し付けをしていましたが、それでは返済できずに取り立てが来ることによって夜逃げをしたり自殺をする人が大勢いたからです。
貸金業法の改正で利息の上限が20%と決まったことで、それ以上の利息をつけることは違法となり罰則の対象となりました。
また貸付金額も高額の場合返済ができなくなる可能性が高いので、消費者の生活を守るためにも借り入れ申し込み者の年収の3分の1までとされたことで、返済のために生活ができなくなるということも無くなりほとんどの人が今では安全に安心して消費者金融や銀行の融資を受けられるようになりました。
改正後の取り立ては?
しかし、すべての消費者がきちんと返済日まで返せるとは限らず、なかには返済が滞るということもあります。そんなとき以前なら即座に業者が複数人で自宅や職場まで押しかけて取り立ての要求をし、暴言を吐いたり暴力をしたりしたものですが、2010年に改正された法律では、取り立てについても強化された内容となりました。
貸金業法では、取り立てについて詳細にルールを決めており次のような行為は原則的に禁止されています。
- 早朝深夜の取り立て
- 返済や連絡をしたのに取り立てる
- 勤務先へ取り立てを行う
- 取り立て時に退去しない
- はり紙、立看板などの方法で債務者の私的な情報を明かすこと
- 他から借りて返済を迫る取り立て
- 家族への取り立て行為
- 家族に無理やり取り立てに協力させる行為
- 弁護士等の受任通知後の本人に対する取り立て
- 禁止行為をすると脅すこと
正当な理由がないのに早朝や夜間に電話をしたり自宅などに行くことや暴言暴力で脅すこと、職場など自宅以外の所に電話やファックスをすることや借り手の情報を他者に漏らすことなどが禁じられました。
これらのように法律で禁止されている行為をした場合、貸金業者は重い罪に問われることになります。
例えばもし職場にまで訪問したり電話をしたりすると、債務者の仕事を邪魔することになるので業務妨害になります。
さらに貸金業者がしつこく職場に電話や訪問をすることが原因で債務者が会社を辞めなければいけなくなったら、収入がなくなるためますます返済ができず貸金業者の方も困ってしまいます。
どうしても電話や訪問をして督促が必要な場合は、日中の時間帯に職場ではなく自宅か本人に対して3回程度までなら違法というわけではありません。ただし本人が申請した連絡先に電話してもどうしても連絡がつかない場合は、正当な理由があるとみなされることもあります。
借金に困ったら弁護士
債務者が掛かってきた電話を無視し続けていたという場合も、正当な理由に該当します。そのような正当な理由がある場合は職場に連絡をしてくることはやむを得ませんが、それでも債務者にとって迷惑で困る場合は自分から貸金業者に連絡を入れて、返済をする意思を伝える必要があります。とはいえ、どうしても返済ができなくてまた取り立てが来るような場合は、借金に強い弁護士に相談をしてみることも手段のひとつです。
返済が遅れれば遅れるほど利子や返済額も上がってくるので、早めに相談をして債務整理が可能かどうかを確認しましょう。弁護士費用は掛かりますが弁護士が直接債権者と話し合いを持ってくれるなどの対処をしてもらえます。そして返済を減らしてもらったりして返すことができれば、もう取り立てに困ることもなくなるはずです。
今回も最後までご覧いただき有難うございました。